会社設立
会社設立の手続は、それほど難解なものではありません。事務手続を粛々とこなせば、自分で会社を設立することも可能です。
手続も簡便化されていて、設立費用も比較的安く抑えられる合同会社の設立手続を見ていきましょう。
一人で出資し(現物出資なし。)、代表社員に就任するケースです。
申請には、法務省の登記・供託オンライン申請システムを使うと便利です。(電子署名もできます。)
会社の基本事項を定める定款を作成する
会社の基本事項である以下を決めます。
- 会社名
- 事業目的
- 資本金
- 決算月、設立日
- 社員に関する事項、業務執行、代表社員について
- 本店所在地
これらを定款の中に記載していきます。f社やMF社のWebサイトで必要事項を入力すれば、無料で定款の原稿を作ることが可能です。
なお、合同会社は株式会社とは異なり、公証人の認証は不要です。
定款をPDFファイルにし、電子署名をします。
決定書を作成する。
本店所在地、代表社員、資本金の決定書を作成します。

決定書をPDFファイルにし、電子署名をします。
就任承諾書を作成する。
代表社員の就任承諾書を作成します。

就任承諾書をPDFファイルにし、電子署名をします。
資本金の払い込みをし、払込証明書を作成します。
定款で定めた資本金額の払い込みをします。
また、下記の払込証明書を作成し、資本金の払い込みに関する取引明細書や通帳コピーと合わせて一つのPDFファイルにします。

当該PDFファイルに電子署名をします。
設立登記を申請し、登録免許税を納付する。
登記・供託オンライン申請システム「登記ネット」で設立登記申請書の作成し、上記の添付書類に電子署名をした上で申請書に添付して、送信すれば申請完了です。
また、登録免許税の納付も同システム経由ですることが可能です。

