インボイス制度 登録

インボイス制度スタートの影響がどの程度あるか検討した結果、適格請求書発行事業者として登録しようと決めたら「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署長へ提出する必要があります。

いつまでに、何を提出しないといけないのか、見ていきましょう。

免税事業者の登録申請手続と期限

R5.10.1を含む課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けて、課税事業者になるためには(経過措置)

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署長へ提出する必要があります。登録日をR5.10.1にしたければ、R5.3.31までに提出が必要です。

上記以外の課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受けるためには

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署長へ提出する必要があります。課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに提出が必要です。

  例) 12月決算であれば、課税期間の初日令和6年1月1日の前日令和5年12月31日から起算して1月前の日11月30日までに提出が必要となります。

「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。①「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出前か同時に

R5.10.1を含む課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業者になり、かつ、簡易課税を選択する場合

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署長へ提出する必要があります。登録日をR5.10.1にしたければ、R5.3.31までに提出が必要です。

「消費税簡易課税制度選択届出書」事業年度末までに所轄の税務署長へ提出する必要があります。

適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方

登録申請書の提出の仕方

上記のように書面を作成して郵送するか、e-Taxで送信することにより提出ができます。

書面を作成して郵送する際の宛先は、インボイス登録センターです。

出典:国税庁ホームページより

大阪国税局インボイス登録センターを見てみました。

まとめ

今回は、適格請求書発行事業者の登録手続について見ていきました。

ポイントは、「令和5年3月31日までに登録申請書を提出すれば、インボイス制度スタートと同時に適格請求書発行事業者となれる。」という点かと思います。

それに間に合うように、税理士と相談しながら検討していきましょう。

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