交際費
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。法人税を計算するにあたり、一定限度を超えると費用として認められなくなるので注意が必要です。
範囲から除かれるもの
1人当たり5,000円以下の飲食費
「飲食等」のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
次のような費用も、社内飲食費に該当するものを除き、飲食費に該当します。
・自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
・飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
・飲食等のために支払う会場費
・得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
・飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」
ただし、交際費から除かれるのは、以下の条件つきです。
- 専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものはダメです。
- 次の事項を記載した書類を保存しなければなりません。
・飲食等のあった年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ex. ◇◇会社■■部 ○田○太郎様、卸売先
・飲食等に参加した者の数
・その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地(名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、住所等)
・その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
注意しておいていただきたいこととしては、
- 1人当たり5,000円を超えてしまった場合は、その費用すべてが交際費に該当することとなります。(1人当たり5,000円部分が交際費から除かれるということはありません。)
- 1次会が居酒屋で、2次会がバーなど、全く別の業態の飲食店を利用している場合であれば、別々に5,000円を超えるか否かの判定をすればよいのですが、実質的に同一の店で単に分割して支払っているような場合は、1次会、2次会全体で5,000円を超えるか否かの判定が必要です。
- 1人当たりの計算における消費税の扱いは、会社が採用する消費税に関する会計方針(税込or税抜)に合わせる。
- なお、飲食店への送迎費は、この飲食費には該当しませんが、交際費には含まれます。
- ゴルフ、観劇、旅行等の行程に含まれる飲食費は、この飲食費には該当しませんが、交際費には含まれます。
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
- 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
- 従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
注意しておいていただきたいことは、「通常要する費用」という部分でして、
「当該法人の規模や事業状況等を踏まえた上で、当該行事の目的、参加者の構成、開催頻度、規模及び内容、効果、参加者1人当たりの費用額等を総合して判断するのが相当」とされています。
その他
- カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
- 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
- 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
いくらまでなら損金になるのか(資本金1億円以下前提)
次のいずれかを選べます。
交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用*の50%に相当する金額を超える部分の金額
800万円を超える部分の金額
*専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。
接待飲食費が1,600万円を超えると①を選択したほうが有利です。接待飲食費の半分が損金になり、交際費のうちこれを超える額は損金になりません。
接待飲食費を1,600万円使っていなければ、定額控除限度額800万円までなら損金になり、それを超える交際費は損金になりません。
決算で慌てないように
上記のとおり、交際費でも、①1人当たり5,000円以下で法人税法上交際費として扱われないもの、②接待飲食費で50%が損金算入できるものとがあります。
会議費等別の勘定科目で記帳したり、交際費の補助科目を設定することで、①、②をスムーズに集計することができれば、決算時に効率的に作業を進めることができます。

