相続税かかるの?
近親者がお亡くなりになると、死亡届の提出、お葬式、死亡保険金の手続、健康保険や年金の手続、金融機関への連絡等、たくさんの手続をしなければなりません。
財産が残された場合に、「相続税払わないといけないの?」と、心配されて、相談に来られる方が結構おられます。
そんな方は、まず、残された財産額が基礎控除額を上回るのかどうかをチェックしてみてください。
残された財産額>基礎控除額なら、相続税を払わないといけない可能性があります。
相続税の基礎控除額とは
相続税の基礎控除額とは以下の算式で計算します。(法定相続人については、別記事を見てみてください。)

法定相続人が1人の場合には、3,600万円(3,000万円+600万円×1人)が基礎控除額となります。法定相続人が1人増えるごとに基礎控除額は600万円づつ増加します。
相続税の対象になる資産の範囲
「相続税の課税対象になる財産ってどこまでなの?」という相談もよく受けますので、間違いやすいポイントを解説していきます。
お父さんが亡くなって、お母さんと子供二人が相続人となった事例を前提にします。
生命保険 事例1
契約者:お父さん 保険料の支払:お父さん 被保険者:お父さん 保険金受取人:お母さん
お父さんがお母さんのために、自分に生命保険を掛けて、保険料を支払っていた場合です。
相続税がかかります。
生命保険 事例2
契約者:お母さん 保険料の支払:お母さん 被保険者:お父さん 保険金受取人:お母さん
お母さんが、お父さんに生命保険を掛けてお母さんが保険金を受け取った場合です。。。
相続税はかかりませんが、お母さんの所得税の対象になります。
生命保険 事例3
契約者:お母さん 保険料の支払:お母さん 被保険者:お父さん 保険金受取人:子供
お母さんが、お父さんに生命保険を掛けて子供が保険金を受け取った場合です。
相続税はかかりませんが、子供の贈与税の対象になります。
生命保険 事例4
契約者:お父さん 保険料の支払:お父さん 被保険者:お母さん 掛け捨てではない。
「保険契約に関する権利」が相続されたとして課税対象になります。この場合、お父さんが亡くなった時点で、その保険契約を解約するとした場合に支払われることになる「解約返戻金相当額」が財産額とされます。
生命保険 事例5
契約者:お父さん 保険料の支払:お父さん以外 被保険者:お母さん 掛け捨てではない。
「保険契約に関する権利」は相続されますが、相続税は課税されません。
国民年金の未支給分
生前にお父さんが支給を受ける予定だった国民年金をお母さんが受け取った場合は、相続税の課税対象になりません。
お母さんの所得税の対象になります。
ちなみに、厚生年金や国民年金を受給していた人が死亡したときに、遺族に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。
未納の固定資産税、住民税
固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されます。住民税は1月1日時点でその市町村に住所がある人に課税されます。
亡くなるまでに納税通知書等が来ていなくても、納税義務は既に成立しているため、亡くなられた年分の未納となっている固定資産税や住民税を相続財産から差し引くことができます。
お父さんの準確定申告で納付することとなる所得税も差し引くことが可能です。
延滞税や利子税、加算税は差引くことはできません。
生前贈与を受けたもの
相続などにより財産を取得した人が、被相続人から亡くなる前の3年間で贈与された財産がある場合には、相続財産に加えなければなりません。
贈与税が非課税になる財産(扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの等)については加えなくてOKです。
ただ、お父さんから子供二人に毎年110万円(贈与税の基礎控除額以下)の贈与をしていたとしても、加えないといけません。

