使途不明金と使途秘匿金
会社のお金は会社の事業のために使うべきところですが、会社のためなのか個人のためなのか曖昧になっていないでしょうか。
そのため、会社のお金の使途(使いみち)が明らかでなかったり、隠したりしてしまうと、痛い目にあうことになります。
使途不明金とは
使途不明金とは、費途すなわち、お金の使い道、目的が明らかでない支出であり、損金として認められません。
法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない。
(法人税基本通達9-7-20)
支出の目的を明確にしておくために、具体的に記録(接待相手の名前等)を残しておくことが必要です。
使途秘匿金とは
使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由を当該法人の帳簿書類に記載していないものをいう。
(租税特別措置法第62条第2項)
使途秘匿金を支出した場合、通常の法人税額とは別に、使途秘匿金支出額の40%の税金を上乗せされる。
税務調査等で指摘されないように
会社の業務を行う上でかかった経費であることが説明できるように、支出の目的、接待相手の氏名、部署、職位等を記録し、保管しておきましょう。

