遊休財産額保有制度

公益法人
公益法人 財務三基準(有休財産額保有制度)

概要 遊休財産額が1年間の公益目的事業費を超えないと見込まれることが必要とされています(認定法第5条6号9号、同法第16条)。 社会経済情勢に応じて、適切に公益目的事業を実施していくためには、ある程度自由に使えるお金を保 […]

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