正味財産増減計算書

公益法人
公益法人 財務三基準(公益目的事業比率)

概要 公益認定時において、公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであることが必要とされています(認定法第5条8号)。 また、公益法人は、毎事業年度における公益目的事業比率が百分の五十以上となるように公益目 […]

続きを読む